会社を退職する時にもらえる退職金はセミリタイア生活の大事な資金だ。
退職金は勤続年数や業績評価に応じて支給されるが、これにも税金がかかる。今日は早期退職に備えて、退職金の課税額を調べたので備忘録として書き留めておく。
まず課税対象になる退職所得は以下の式から算出する。
課税退職所得=(退職金ー退職所得控除額)/2
上式の退職所得控除額は下表の式で計算する。
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×A (80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
退職する前に勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておくと、課税退職所得に応じて下表の税額欄の式で計算した額が源泉徴収される。
課税退職所得(a) | 所得税率(b) | 控除額(c) | 税額={(a)×(b)-(c)}×1.021* |
195万円以下 | 5% | 0円 | {(a)×5%}×1.021 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 | {(a)×10%-97,500}×1.021 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 | {(a)×20%-427,500}×1.021 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 | {(a)×23%-636,000}×1.021 |
900万円を超え 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | {(a)×33%-1,536,000}×1.021 |
1800万円を超え 4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | {(a)×40%-2,796,000}×1.021 |
4000万円を超 | 45% | 4,796,000円 | {(a)×45%-4,796,000}×1.021 |
「退職所得の受給に関する申告書」の提出と勤続年数
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと退職金に20.42%が課税されて源泉徴収される。
例えば、勤続年数が21年で、退職金が1,500万円とすると、
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
退職所得控除額:800万円+70万円(21-20)=870万円
退職所得金額a:(1,500万円-870万円)/2=315万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
税額:{(315万円×10%)-97,500}×1.021=222,067円(1円未満の端数は切り捨て)
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
税額:1,500万円×20.42%=3,063,000円
計算結果を見てわかる通り、「退職所得の受給に関する申告書」を提出したか、しなかったかによって税額に10倍以上の差が出る。
ただし、提出し忘れたとしても確定申告すれば、提出した場合と同じ計算式で税額を算出し精算してもらえる。
退職後に慌てて確定申告をするのは面倒なので、退職する前に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておいたほうがいい。
この事を知らなくて勤務先が準備してくれることが多いと思うが、念のため知っておいたほうがいいだろう。
加えて、退職金でポイントとなるのが勤続年数だ。
20年以上勤めれば控除額が年々40万円から70万円に増えることもその一つだが、それよりも勤続期間に1年未満の端数があると1年に切り上げられることがミソだ。
このため、端数が1日でもあると+1年となるので、控除額が勤続年数が20年以下だと40万円、20年超だと70万円も増える。
年度始めの4月1日の入社なら、年度終わりの3月31日に退職するより、翌日の4月1日に退職したほうが得だ。中途半端なので4月30日がいいかも知れない。
退職金の受取り方
早期退職することで割増金が退職金に上乗せされる場合、これも退職金に含まれて課税されるので、税額を計算する時は忘れないようにする。
ここまでの退職金にかかる税金は所得税と復興特別所得税の税額の話しで、税金はこれだけでない。住民税もかかる。
住民税には都道府県民税と市町村民税があるが、それぞれの税率は6%, 4%。課税退職所得に税率を乗じた額がその税額となる。
一方、退職金は退職時に全額を一時金として受取ることもできるし、また一部を後で年金として受取ることもできる。
一部を年金として受取る場合、その分は退職所得とならないので退職金にかかる税額は減ることになる。
逆に年金として受け取った際に、その年金所得や公的年金所得、その他の所得に応じて所得税や住民税がかかる。
どのパターンが節税になるのか、今の段階では調べていないのでわからない。
退職するまでに調べておき、どの方法で受け取るか決めておこうと思う。
公開日:2017年2月24日12時00分、2月27日12時00分
更新日:2023年12月18日12時00分
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