早期退職後の健康保険を考える

2023年12月24日日曜日

早期退職 退職&Uターン

日本の健康保険は「国民皆保険」制度のため、すべての国民が何らかの保険に入る必要がある。

会社員だと勤務先の健康保険組合に加入しているが、退職してセミリタイアすると健康保険の切り替えが必要になる。

選択肢は三つ。

・今までの勤務先の健康保険組合を2年間任意継続する。
・国民健康保険に切り替える。
・家族の健康保険に入る(被扶養家族になる)。

自分の場合、家族の健康保険に入ることはまずあり得ないので、上2つを考える。

健康保険組合の任意継続

まず勤務先の健康保険組合を任意継続する場合について考える。

この場合、退職後20日以内に手続きしないといけない。保険料は退職した時の標準報酬月額または組合平均標準報酬月額のいずれか低い額になる。

退職前の健康保険料と介護保険料(40歳以上)は給与明細を見るとわかるが、これは会社と折半した後の自己負担額。退職後は全額自己負担となるので、自分の標準報酬月額と組合平均標準報酬月額をちゃんと調べておく必要がある。

自分の場合、健康保険組合のウェブサイトで確認することができた。そういうのがなければ、任意継続手続きの前に会社に聞いておいたほうがいいだろう。

健康保険料を調べた結果、自分の場合、組合平均標準報酬月額が適用され、月額の健康保険と介護保険はあわせて ㊙︎8,000円ぐらいになりそう。2年間になるとかなりの高額だ。

保険料は、標準報酬月額適用の場合は2年間かわらないが、組合平均標準報酬月額適用の場合は毎年見直されるので、翌年は変わることもある。

とは言っても、1年で社員全員の平均所得が急に上がることはないので、組合平均標準報酬月額が適用されても2年間の保険料はほとんど変わらないだろう。

なお、保険料の納付が1日でも遅れると強制的に脱退させられる。保険料は口座からの引落としされるようなので、残高には注意が必要だ。

ただ、国民健康保険に切り替える際には、この脱退方法をうまく使う方法もある。その話はまたいずれしたいと思う。

国民健康保険の切り替え

次に、国民健康保険を考える。

国民健康保険は、退職後14日以内に居住地の市町村窓口で手続きをしないといけない。保険料は前年の所得で決まり、所得が判明する6月に年度単位で計算され通知される。 4月から翌年3月までの1年間の保険料を、6月から翌年3月までに分割して納付するようだ。

ここで「保険料は前年の所得で決まる」というのがミソ。早期退職して収入が仮に0になったとしても前年の収入がそれなりにあれば、持っていかれる。

保険料の算出には、所得割、資産割、均等割、平等割の4つの方式がある。

・所得割:被保険者の所得に応じて
・資産割:居住する市町村内に所有する被保険者の不動産等の固定資産税に応じて
・均等割:世帯の被保険者数に応じて
・平等割:1世帯ごとに応じて

それぞれに計算される。実際には各市町村の判断で採用する算出方式や組合せ方、所得割の掛け率を決めているようだ。いろいろな方式や組合せがあるが、結局のところトータルの保険料がいくらになるかが知りたいところ。

保険料は市町村によって2倍以上異なる場合もあるようなので、納付方法を含めて市町村のホームページなどで必ず確認しないといけない。早期退職後の居住地選びにもかなり影響するだろう。

自分の場合、早期退職後の居住地は北海道の某市にしようと考えている。国民健康保険に切替えた場合の最初の1年間の保険料を調べてみた。

結果、国民健康保険料は年額 ㊙︎9万円(月額 ㊙︎4,200円)となり、健康保険組合を任意継続する場合の2倍ほどになることがわかった。

保険料が異なっても病院での自己負担額や診察内容は変わらないので、保険料は安いことに越したことはない。

結論として、早期退職した後の最初の1年は健康保険組合の任意継続にしようと思う。ただ、国民健康保険には会社都合で退職した場合や前年より大幅に所得が減った場合に、保険料の軽減や減免措置がある。

次回はそのことについて調べてみる。

公開日:20173192150分、3222229
更新日:202312241200

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