会社を退職してセミリタイアすると、これまでの厚生年金から国民年金に切り替えることになる。
国民年金保険料の納付額を調べたので備忘録として書き留めておく。
平成29年度(平成29年4月~平成30年3月)の保険料は、第1号被保険者で月額16,490円だ。
保険料は平成16年度の制度改正で、平成29年度まで毎年280円ずつ引き上げることになっている。
平成30年度は月額16,340円で、今のところ引き上げはないようだが、いずれ引き上げられると考えておいたほうがいいだろう。
保険料はまとめて前払いすると以下の割引きが適用される(平成29年度)。
振替方法 | 1回当たりの納付額 | 割引額 | 2年分に換算した割引額 |
2年前納 | 378,320円 | 15,640円 | 15,640円 |
1年前納 | 193,730円 | 4,150円 | 8,300円 |
6ヶ月前納 | 97,820円 | 1,120円 | 4,480円 |
当月末振替 | 16,440円 | 50円 | 1,200円 |
翌月末振替 | 16,490円 | 0円 | 0円 |
振替方法 | 1回当たりの納付額 | 割引額 | 2年分に換算した割引額 | |
2年前納 | 納付書、クレジットカード払い | 387,170円 | 14,830円 | 14,830円 |
口座振替 | 385,900円 | 16,100円 | 16,100円 | |
1年前納 | 納付書、クレジットカード払い | 194,720円 | 3,520円 | 7,040円 |
口座振替 | 194,090円 | 4,150円 | 8,300円 | |
6ヶ月前納 | 納付書、クレジットカード払い | 98,310円 | 810円 | 3,240円 |
口座振替 | 97,990円 | 1,130円 | 4,520円 | |
当月末振替 | 口座振替 | 16,470円 | 50円 | 1,200円 |
毎月納付 | 口座振替 | 16,520円 | 0円 | 0円 |
第1号被保険者で定額の保険料に、付加保険料月額400円をプラスして納付すると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる。
付加年金額は、200円×付加保険料納付月数。
付加保険料を納付すると納付期間に関係なく、2年受給すると元が取れる。長生きすればするほど、納付期間が長いほどお得になる。
1年納付: 400×12=4,800円 ⇨ 年金額: 200×12=2,400円/年
2年納付: 400×24=9,600円 ⇨ 年金額: 200×24=4,800円/年
10年納付: 400×120=48,000円 ⇨ 年金額: 200×120=24,000円/年
国民年金保険料の免除
次に、国民年金保険料の免除について考える。
収入の減少や失業等により経済的に保険料を収めることが難しいとき、手続きをすれば保険料が免除ないし一部免除される。
保険料が免除ないし一部免除になると年金は減額されるが受給はできる。一番マズいのが保険料の未納で、その分の年金は受給できない。
保険料が免除となる所得の基準と、免除された期間に受給する年金額(全額納付した場合との比)は以下の通り(令和2年度以前)。
免除額 | 所得(前年)の基準 | 年金額 |
全額 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 | 1/2 |
3/4 | 78万円+扶養親族等の控除額+社会保険控除額等 | 5/8 |
1/2 | 118万円+扶養親族等の控除額+社会保険控除額等 | 6/8 |
1/4 | 158万円+扶養親族等の控除額+社会保険控除額等 | 7/8 |
免除額 | 所得(前年)の基準 | 年金額 |
全額 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 1/2 |
3/4 | 88万円+扶養親族等の控除額+社会保険控除額等 | 5/8 |
1/2 | 128万円+扶養親族等の控除額+社会保険控除額等 | 6/8 |
1/4 | 168万円+扶養親族等の控除額+社会保険控除額等 | 7/8 |
所得の計算方法や社会保険控除額等に該当する控除は、所得税のブログで書いた通り。
一部のサイトでは一部免除の基準となる所得の「目安」を書いているところもあるが、これは社会保険料控除額等を仮定して計算しているようだ。人により控除額は異なるので、この「目安」を信用せずにしっかり調べておく必要がある。
上の年金額の表を見てもわかるように、全額免除となっても全額納付した場合の½の年金が受給できる。
平成28年度での老齢基礎年金額は、40年間(20歳~60歳)全額納付した場合、780,100円だが、40年間全額免除となっても390,100円受給できるということだ。
*令和5年度の67歳以下の方では、40年間全額納付した場合、795,000円。40年間全額免除となった場合、397,500円。
ずいぶんと太っ腹のように感じるし、全額納付することが馬鹿らしくも感じる。
ただ、このまま受給年齢の引き上げが続くと、この基準も見直されるかもしれない。
早期退職してセミリタイアすると、勤務先に確定拠出年金制度がある場合、個人型の確定拠出年金(iDeCo)に移行する必要がある。
国民年金保険料を免除ないし一部免除になると、iDeCoへ資金を「拠出」することはできなくなり、これまで積み立てた資金を運用するだけになる(運用指示者)。そうなると、税制の優遇が減るばかりでなく受給する際にかかる税金にも大きく影響(増える?)する。この話しは別の機会にしようと思う。
ちなみに、iDeCoに移行せず放置すると国民年金基金連合会に自動移行される。これが最悪。その理由も別の機会に。
他にも、当然ではあるが付加年金には加入できない。
早期退職して収入がほとんどなくなると、国民年金保険料の免除は本当にありがたい制度。
ただ、長生きリスク?と上のデメリットを考慮して、今のところ免除申請はしない予定。今後の資産状況や年金制度の改正によっては再考するつもりだ。
関連記事:将来、年金がもらえない可能性がある?年金制度の実情を解説!(保険ROOM)
公開日:2017年3月13日12時00分、3月16日13時59分
更新日:2023年12月23日12時00分
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメント欄