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年金受給になった時の所得税を調べておく

早期退職 退職&Uターン

今日は年金受給になった時の所得税の計算方法を書き留めておく。

年金を受給するのは20年ぐらい先になるので、その前に制度や計算方法が変更になるかもしれないが、とりあえず現行の計算方法を調べてみた。

まず、公的年金等による年金所得は雑所得に分類され、以下の式で計算される。

公的年金等の雑所得=公的年金等の収入ー公的年金等の控除

公的年金等の控除額は、65歳を境に以下のようになる(令和元年分まで)。

受給者の年齢

公的年金等の収入(A)

公的年金等の控除

65歳未満

130万円以下

70万円

130万円超410万円以下

A×25%+37.5万円

410万円超770万円以下

A×15%+78.5万円

770万円超

A×5%+155.5万円

65歳以上

330万円以下

120万円

330万円超410万円以下

A×25%+37.5万円

410万円超770万円以下

A×15%+78.5万円

770万円超

A×5%+155.5万円

*令和2年分以降

受給者の年齢

公的年金等の収入(A)

公的年金等の控除

年金以外の所得が1,000万円以下

年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下

年金以外の所得が2,000万円超

65歳未満

130万円以下

60万円

50万円

40万円

130万円超410万円以下

A×25%+27.5万円

A×25%+17.5万円

A×25%+7.5万円

410万円超770万円以下

A×15%+68.5万円

A×15%+58.5万円

A×15%+48.5万円

770万円超1,000万円以下

A×5%+145.5万円

A×5%+135.5万円

A×5%+125.5万円

1,000万円超

195.5万円

185.5万円

175.5万円

65歳以上

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超410万円以下

A×25%+27.5万円

A×25%+17.5万円

A×25%+7.5万円

410万円超770万円以下

A×15%+68.5万円

A×15%+58.5万円

A×15%+48.5万円

770万円超1,000万円以下

A×5%+145.5万円

A×5%+135.5万円

A×5%+125.5万円

1,000万円超

195.5万円

185.5万円

175.5万円

年金受給時の所得税

あとは前回ブログに書いたように、配当、事業、給与、雑所得のうち、総合課税として申告する所得を合計して14の所得控除を差し引き、この額に前回ブログの表に示す税率を掛け、税額控除を差し引いた額が所得税、復興特別所得税として課税される。

さて、「早期退職に備え退職金にかかる税金を調べておく」でも書いたように、退職金の一部を年金として受取る場合、これも公的年金等の雑所得になる。

退職金のうち、退職一時金として受け取る額と年金として受け取る額の割合をどの程度なら最も節税になるのか、今後考えていくつもりだ。

*令和2年分から控除額が10万円減らされていた(年金以外の所得が年間1,000万円以下)が、前回ブログに書いたように基礎控除は10万円増えたので±0

公開日:20173101200
更新日:202312月221200

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