今日は年金受給になった時の所得税の計算方法を書き留めておく。
年金を受給するのは20年ぐらい先になるので、その前に制度や計算方法が変更になるかもしれないが、とりあえず現行の計算方法を調べてみた。
まず、公的年金等による年金所得は雑所得に分類され、以下の式で計算される。
公的年金等の雑所得=公的年金等の収入ー公的年金等の控除
公的年金等の控除額は、65歳を境に以下のようになる(令和元年分まで)。
受給者の年齢 | 公的年金等の収入(A) | 公的年金等の控除 |
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | A×25%+37.5万円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+78.5万円 | |
770万円超 | A×5%+155.5万円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | A×25%+37.5万円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+78.5万円 | |
770万円超 | A×5%+155.5万円 |
受給者の年齢 | 公的年金等の収入(A) | 公的年金等の控除 | ||
年金以外の所得が1,000万円以下 | 年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下 | 年金以外の所得が2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 | |
770万円超1,000万円以下 | A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 | |
770万円超1,000万円以下 | A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
年金受給時の所得税
あとは前回ブログに書いたように、配当、事業、給与、雑所得のうち、総合課税として申告する所得を合計して14の所得控除を差し引き、この額に前回ブログの表に示す税率を掛け、税額控除を差し引いた額が所得税、復興特別所得税として課税される。
さて、「早期退職に備え退職金にかかる税金を調べておく」でも書いたように、退職金の一部を年金として受取る場合、これも公的年金等の雑所得になる。
退職金のうち、退職一時金として受け取る額と年金として受け取る額の割合をどの程度なら最も節税になるのか、今後考えていくつもりだ。
*令和2年分から控除額が10万円減らされていた(年金以外の所得が年間1,000万円以下)が、前回ブログに書いたように基礎控除は10万円増えたので±0か…。
公開日:2017年3月10日12時00分
更新日:2023年12月22日12時00分
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