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不動産取得税の計算と軽減措置について

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はじめに

以前のブログで書いたように、早期退職に備えマイホームの購入を考えている。

今日はマイホーム購入時にかかる経費の一つ、不動産取得税について詳しく調べました。不動産取得税は、固定資産税や都市計画税と同じように家屋と土地に課税されます。この記事では、不動産取得税の基本的な計算方法と、軽減措置について説明します。

不動産取得税の基本

不動産取得税の税率は以下の通りです:

  • 家屋(住宅): 固定資産税評価額の3%
  • 土地: 固定資産税評価額の1/2の3%

これらの税率は、平成33年3月31日までに取得した場合の特例です。

*令和5年(2023年)11月10日現在、土地も家屋も3%(令和6年3月31日まで取得の場合)。

不動産取得税の試算

前回のブログと同様に、過去に内覧した北海道の3LDKの中古マンションを例に、不動産取得税を試算してみました。

固定資産評価証明書の価格

  • 家屋: 専有部 6,000,000円、共用部 170,000円
  • 土地: 50,000,000円(持分:30分の1)

不動産取得税の計算

平成33年3月31日までの税額

  • 家屋: 専有部 6,000,000円×3%=180,000円、共用部 170,000円×3%=5,100円
  • 土地: 50,000,000円/2×3%×(1/30)=25,000円

合計: 210,100円

令和6年3月31日までの税額

  • 土地: 50,000,000円×3%×(1/30)=50,000円

合計: 235,100円

このように、不動産取得税としてこの額を納める必要があります。

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税には軽減措置があり、条件を満たせば税額が減免される場合があります。特に中古マンションを購入する場合の軽減措置を調べました。

軽減措置の条件

  1. 個人が住宅を取得し、自ら居住すること
  2. 取得した住宅の延べ床面積が50m²以上240m²以下であること
  3. 取得した住宅が以下のいずれかに該当すること
    • 昭和57年1月1日以後に新築された住宅。
    • 取得日の前2年以内に耐震基準に適合していることが証明された住宅。
なお、これらの条件は、財形住宅貯蓄を非課税で払い出せる住宅の条件にも重なる。

軽減される税額

軽減される税額は、住宅の新築年月日により異なります。

  • 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日: 30,000円
  • 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日: 45,000円
  • 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日: 69,000円
  • 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日: 105,000円
  • 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日: 126,000円
  • 昭和60年7月1日~平成元年3月31日: 135,000円
  • 平成元年4月1日~平成9年3月31日: 300,000円
  • 平成9年4月1日以降: 360,000円

試算例での軽減額

仮に物件の建築日が平成元年4月1日~平成9年3月31日であれば、軽減額は300,000円になります。住宅と土地を合わせた不動産取得税が210,100円(または235,100円)なので、軽減額を差し引くと0円になります。

土地の軽減措置

土地の軽減措置は以下のいずれか大きい方が適用されます:

  1. 45,000円
  2. 住宅の床面積の2倍(200m²が上限)に相当する土地の課税標準額の1/2に3%を乗じた額

まとめ

不動産取得税にはさまざまな軽減措置があります。軽減措置を受けるための条件を満たしている場合、取得日から5年以内に申請することが重要です。マイホーム購入を考えている方は、必ず軽減措置を確認し、税額を正確に把握しておきましょう。

公開日:20172212250
更新日:2024231200

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