以前のブログで書いたように、早期退職に備えマイホームの購入を考えている。
今日はマイホーム購入時にかかる経費の一つ、不動産取得税を調べてみた。
不動産取得税は、固定資産税や都市計画税と同じように家屋と土地に課税され、税額は家屋(住宅)が固定資産税評価額の3%、土地が固定資産税評価額の1/2の3%である。
但し、これは平成33年3月31日までに取得した場合の特例である。
それ以降に取得した家屋や土地の税額がどうなるか、今のところまだわからない。
*令和5年(2023年)11月10日現在では、土地も家屋も3%(令和6年3月31日まで取得の場合)
前回のブログと同様に、過去に内覧した北海道の3LDKの中古マンションを例に不動産取得税を試算してみる。
まず固定資産評価証明書の価格は以下のようなものだった(数字は丸めています)。
家屋:専有部 6,000,000円、共用部 170,000円
土地:50,000,000円 、持分:30分の1
よって、不動産取得税は、
家屋:専有部 6,000,000円×3%=180,000円、共用部 170,000円×3%=5,100円
土地(平成33年3月31日まで):50,000,000円/2×3%×(1/30)=25,000円
*土地(令和6年3月31日まで):50,000,000円×3%×(1/30)=50,000円
合計(平成33年3月31日まで):210,100円
*合計(令和6年3月31日まで):235,100円
となる。
もしこのマンションを購入すると、この額の不動産取得税として納めなければならない。
…という訳ではない。
ここでもう一つ調べておく項目として、不動産取得税の軽減措置がある。
軽減措置の条件や軽減額は、取得した土地に住宅を新築した場合や新築の住宅やマンションを購入した場合、中古の住宅やマンションを購入した場合など不動産の形態によって異なる。
自分の場合、中古マンションの購入を考えているのでその場合の軽減措置を調べた。
不動産取得税の軽減措置
まず、住宅の軽減措置を受けるには次の3条件全てに該当することが必要。
1. 個人が住宅を取得し、自ら居住すること。
2. 取得した住宅の延べ床面積(物置、車庫、マンションの共用部含む)が50m2以上240m2以下であること。
3. 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
(1)昭和57年1月1日以後に新築された住宅であること。
(2)住宅を取得した日の前2年以内に耐震基準に適合していることが証明された住宅であること。
この3条件は比較的簡単にクリアできると思う。延べ床面積が50m2以上というのはだいたい2LDK以上ぐらいで、240m2以下という条件についてはそんな豪邸に住むつもりはないので心配ない。
昭和57年以降に新築された住宅というのも築35年以内の住宅なので、これもまず大丈夫だろう。
以上の条件は、財形住宅貯蓄を非課税で払い出せる住宅の条件にも重なるので、マイホーム購入には外せない条件だ。
軽減される額は次のようになる。
*2023年11月10日現在でも変更なし
住宅が新築された年月日 | 軽減される税額 |
昭和29年7月1日~ 昭和38年12月31日 | 30,000円 |
昭和39年1月1日~ 昭和47年12月31日 | 45,000円 |
昭和48年1月1日~ 昭和50年12月31日 | 69,000円 |
昭和51年1月1日~ 昭和56年6月30日 | 105,000円 |
昭和56年7月1日~ 昭和60年6月30日 | 126,000円 |
昭和60年7月1日~ 平成元年3月31日 | 135,000円 |
平成元年4月1日~ 平成9年3月31日 | 300,000円 |
平成9年4月1日~ | 360,000円 |
上で試算した例で軽減額を考えてみる。
物件の建築日が仮に平成元年4月1日~平成9年3月31日だとすると、軽減額は300,000円になる。
これは住宅だけの軽減額だが、上で試算したように住宅と土地をあわせた不動産取得税は210,100円(または235,100円)なので、住宅の軽減額を差し引いただけでも0円になる。
ちなみに土地の軽減措置は住宅が軽減措置の条件に該当する場合に受けることができ、次のいずれか大きい方を上限に税額が軽減される。
1. 45,000円
2. 住宅の床面積の2倍(200m2が上限)に相当する土地の課税標準額の1/2に3%を乗じた額
2は調べないとわからないが、住宅の軽減額だけで不動産取得税が0円になるなら調べる必要もないだろう。
軽減を受けられる期間は不動産を取得した日から5年以内と長いが、忘れてしまわないよう、すぐに申請しようと思う。
公開日:2017年2月21日22時50分
更新日:2024年2月3日12時00分
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