はじめに
以前のブログで書いたように、早期退職に備えマイホームの購入を考えている。
今日はマイホーム購入時にかかる経費の一つ、不動産取得税について詳しく調べました。不動産取得税は、固定資産税や都市計画税と同じように家屋と土地に課税されます。この記事では、不動産取得税の基本的な計算方法と、軽減措置について説明します。
不動産取得税の基本
不動産取得税の税率は以下の通りです:
- 家屋(住宅): 固定資産税評価額の3%
- 土地: 固定資産税評価額の1/2の3%
これらの税率は、平成33年3月31日までに取得した場合の特例です。
*令和5年(2023年)11月10日現在、土地も家屋も3%(令和6年3月31日まで取得の場合)。
不動産取得税の試算
前回のブログと同様に、過去に内覧した北海道の3LDKの中古マンションを例に、不動産取得税を試算してみました。
固定資産評価証明書の価格
- 家屋: 専有部 6,000,000円、共用部 170,000円
- 土地: 50,000,000円(持分:30分の1)
不動産取得税の計算
平成33年3月31日までの税額
- 家屋: 専有部 6,000,000円×3%=180,000円、共用部 170,000円×3%=5,100円
- 土地: 50,000,000円/2×3%×(1/30)=25,000円
合計: 210,100円
令和6年3月31日までの税額
- 土地: 50,000,000円×3%×(1/30)=50,000円
合計: 235,100円
このように、不動産取得税としてこの額を納める必要があります。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税には軽減措置があり、条件を満たせば税額が減免される場合があります。特に中古マンションを購入する場合の軽減措置を調べました。
軽減措置の条件
- 個人が住宅を取得し、自ら居住すること。
- 取得した住宅の延べ床面積が50m²以上240m²以下であること。
- 取得した住宅が以下のいずれかに該当すること:
- 昭和57年1月1日以後に新築された住宅。
- 取得日の前2年以内に耐震基準に適合していることが証明された住宅。
軽減される税額
軽減される税額は、住宅の新築年月日により異なります。
- 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日: 30,000円
- 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日: 45,000円
- 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日: 69,000円
- 昭和51年1月1日~昭和56年6月30日: 105,000円
- 昭和56年7月1日~昭和60年6月30日: 126,000円
- 昭和60年7月1日~平成元年3月31日: 135,000円
- 平成元年4月1日~平成9年3月31日: 300,000円
- 平成9年4月1日以降: 360,000円
試算例での軽減額
仮に物件の建築日が平成元年4月1日~平成9年3月31日であれば、軽減額は300,000円になります。住宅と土地を合わせた不動産取得税が210,100円(または235,100円)なので、軽減額を差し引くと0円になります。
土地の軽減措置
土地の軽減措置は以下のいずれか大きい方が適用されます:
- 45,000円
- 住宅の床面積の2倍(200m²が上限)に相当する土地の課税標準額の1/2に3%を乗じた額
まとめ
不動産取得税にはさまざまな軽減措置があります。軽減措置を受けるための条件を満たしている場合、取得日から5年以内に申請することが重要です。マイホーム購入を考えている方は、必ず軽減措置を確認し、税額を正確に把握しておきましょう。
公開日:2017年2月21日22時50分
更新日:2024年2月3日12時00分
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメント欄