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早期退職の退職金、確定給付分は一時金と年金のどちらで受け取った方が得か?②

早期退職 退職&Uターン

前回のブログでは、仮定条件を基に退職金の確定拠出(DB)分を全額一時金として受け取る場合と一部年金として受け取る場合の手取り額を示した。

今回はその計算内容を示す。

計算の主な仮定条件は以下の通り。

勤続年数:26
退職一時金: 10,000,000円(うちDB分は2,000,000円)
早期退職割増金: 5,000,000
公的年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計):1,795,000
公的年金の受給は65歳から
60
歳以降の収入は年金のみ

退職一時金の手取り比較

・退職金を全て一時金として受取る場合

退職所得控除: 8,000,000 + 700,000 × (26-20) = 12,200,000

退職所得: (15,000,000 - 12,200,000) / 2 = 1,400,000

故に税額は、

所得税: 1,400,000 × 0.05 × 1.021 = 71,470

住民税: 1,400,000 × 0.1 = 140,000

計算方法はこちら

結果、手取り額は、

15,000,000 - (71,470 + 140,000) = 14,788,530也。

DB分(2,000,000円)を年金で受取る場合

退職所得控除: 8,000,000 + 70,000 ×(26 - 20) = 12,200,000

退職所得: (15,000,000 - 2,000,000 - 12,200,000) / 2 = 400,000

故に税額は、

所得税: 400,000 × 0.05 × 1.021 = 20,420

住民税: 400,000 × 0.1 = 40,000

計算方法はこちら

結果、手取り額は、

15,000,000 - 2,000,000 - (20,420 + 40,000) = 12,939,580也。

退職金を全額一時金として受け取った場合の手取り額は、DB分を年金として受け取る場合より、

14,788,530 - 12,939,580 = 1,848,950

多くなる。

年金受給時の手取り比較

前提として年金以外の収入は0円とし、公的年金の受給開始は前記したように65歳以降とする。また所得控除は基礎控除と社会保険料(国民健康保険料)控除のみ、所得税の税額控除は0、住民税の税額控除は調整控除(基礎控除差の5万円の5%)のみと仮定する。

・退職金を全て一時金として受取る場合

6064歳での収入は0円なので、

所得税、住民税:いずれも0
社会保険料(仮定):20,000

よって、手取りの年額は、

 -20,000也。

65歳以降での収入は公的年金になる。

公的年金は日本年金機構から毎年、これまでの納付実績に応じた年金額が通知されている。現在(2017年)の老齢基礎年金の支給額は年額 779,300円(満額)である(*20241月現在では795,000円)。

老齢厚生年金の加入実績に応じた支給額は「ねんきん定期便」に記載されているが、ここでは仮定として年額 1,000,000円とする。

従って、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計の年額は、

795,0002024年現在) + 1,000,000 = 1,795,000

となる。

現行制度が今後も変わりなく続くとは到底考えられず、年金が減額される可能性もあるが、税金と国民健康保険料を多めに見積もるため、この年金収入での手取り額を計算する。

年金所得: 1,795,000 - 1,100,000 = 695,000

所得税の基礎控除: 480,000円、住民税の基礎控除: 430,000円、社会保険料(仮定): 60,000

よって、

所得税の課税所得額: 695,000 - 480,000 - 60,000 = 155,000
住民税の課税所得額: 695,000 - 430,000 - 60,000 = 205,000

故に税額は、

所得税: 155,000 × 5% = 7,750
復興所得税: (155,000 × 5%) × 2.1%= 162
住民税(所得割): 205,000 × 10% - 50,000 × 5% = 18,000
住民税(均等割): 5,000
社会保険料(仮定): 60,000

所得税の計算方法はこちら、住民税の計算方法はこちら

結果、年金の手取りの年額は、

1,795,000 - (7,750 + 162 + 18,000 + 5,000 + 60,000) = 1,704,088也。

DB分を年金で受取る場合

DB分は60歳から終身年金(20年保障)として受け取れる。また退職から60歳までは年2.5%の利息がつく。

このため、DB全額(2,000,000円)を60歳から終身年金で受取る場合、60歳到達時(4860歳までの12年間の利息入れると)には、

2,000,000 × 1.025 ^ 12 = 2,689,778

となり、これを年金換算係数(現価率)で割った額が60歳以降に毎年支給される。ここで年金換算係数を16と仮定すると、年額

2,689,778 / 16 = 168,111

となる。

6064歳での収入は168,111円となるので、

年金所得:168,111 - 600,000 = 0

故に税額は、

所得税、住民税:いずれも0
社会健康保険料(仮定): 20,000

所得税の計算方法はこちら、住民税の計算方法はこちら

よって手取りの年額は、

168,111 - 20,000 = 148,111也。

65歳以降での収入はDB分の年金と公的年金になる。

DB
分の年金と公的年金の合計は、年額

168,111+ 1,795,000 = 1,963,111円也。

年金所得: 1,963,111 - 1,100,000 = 863,111
基礎控除(所得税): 480,000円、基礎控除(住民税): 430,000円、社会保険料(仮定): 120,000

よって、

課税所得額(所得税): 863,111 - (480,000 + 120,000) = 263,111
課税所得額(住民税): 863,111 - (430,000 + 120,000) = 313,111

故に税額は、

所得税: 263,111 × 5% = 13,155
復興所得税: (263,111 × 5%) × 2.1% = 276
住民税(所得割): 313,111 × 10% - 50,000 × 5%=28,811
住民税(均等割): 5,000
社会保険料(仮定): 120,000

所得税の計算方法はこちら、住民税の計算方法はこちら

結果、年金の手取り年額は、

1,963,111- (13,155 + 276 + 28,811 + 5,000 + 120,000) = 1,795,869円也。

以上の計算結果から、

60~64

DB分を年金として受取る場合の手取りは、退職時に一時金として受取る場合より、年額

148,111 - (-20,000) = 168,111

多くなる。

65歳以降

DB分を年金として受取る場合の手取りは、退職時に一時金として受取る場合より、年額

1,795,869 -1,704,088= 91,781

多くなる。

公開日:2017年8月25日16時07分、8月28日00時20分
更新日:2024年1月24日12時00分

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