今日も前回の住民税の続きで、年金受給になった時の住民税の計算方法を書き留めておく。
所得税と同じように、年金受給する前に制度や計算方法が変更になるかもしれないが、とりあえず現行の計算方法を調べてみた。
均等割額、所得割額は「早期退職に備え住民税を調べておく①」で書いた通りで、それぞれ以下となる。
・均等割額(~平成35年度)
道民税:1,500円、市民税:3,500円
・所得割額
(前年中の所得-所得控除)×税率−税額控除
公的年金等による年金所得は雑所得に分類され、以下の式で計算される。
公的年金等の雑所得=公的年金等の収入ー公的年金等の控除
公的年金等の控除額は以下のようになる(平成29年)。
受給者の年齢 | 公的年金等の収入(A) | 公的年金等の控除 |
65歳未満 | 130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | A×25%+37.5万円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+78.5万円 | |
770万円超 | A×5%+155.5万円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | A×25%+37.5万円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+78.5万円 | |
770万円超 | A×5%+155.5万円 |
受給者の年齢 | 公的年金等の収入(A) | 公的年金等の控除 | ||
年金以外の所得が1,000万円以下 | 年金以外の所得が1,000万円超2,000万円以下 | 年金以外の所得が2,000万円超 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 | |
770万円超1,000万円以下 | A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 | |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 | |
410万円超770万円以下 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 | |
770万円超1,000万円以下 | A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 | |
1,000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
上の表は所得税と全く同じだった。
*控除額が10万円減らされていた(年金以外の所得が年間1,000万円以下)が、前回のブログにも書いたように税額控除の基礎控除が10万円増えたので±0。
年金受給時の住民税
このあとは、所得税のブログに書いたように、配当、事業、給与、雑所得のうち総合課税として申告する所得を合計して、前回のブログに記載した所得割額の税率、税額控除を使って、最初に書いた算出式から税額を算出する。
また、退職金にかかる税金にも書いたように、退職金の一部を年金として受け取る場合、これも公的年金等の雑所得になるので公的年金と合計して計算する。
年金受給になった時の所得税でも書いたが、退職金のうち、退職一時金として受け取る額と年金として受け取る額の割合をどの程度なら最も節税になるのか、今後考えていくつもり。
公開日:2017年4月5日12時00分
更新日:2023年12月28日12時00分
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